悪徳外壁塗装業者に注意 火災保険を使った詐欺事例

2022年8月12日

近年、台風や豪雨の影響で屋根や外壁の被害が増えています。
最近では、そのような風雨災害を悪用し「火災保険を使って、屋根塗装工事や屋根工事を無料でできます」といった悪徳業者による営業が増えてきています。

もちろん、実際に被害に遭われているのなら、申請するのは当然のことです。
しかし、被害にも遭ってないのに悪徳業者に騙されて、数年前の被害や経年劣化の屋根で申請する方も少なくありません。

そのような方は刑事罰の対象になってしまいます。
悪徳業者に騙されて犯罪者とならないためにも、火災保険申請の正しい知識を身につけておきましょう。

火災保険を使った悪徳業者が急増中!

国民生活センターが公表しているデータによると、毎年5000件以上の外壁塗装被害相談があります。
さらに、訪問系のリフォーム工事・点検商法による相談件数は10,000件を超えています。
もちろん、訪問業者が全て悪徳業者ということはありませんが、割合的に多いので注意しておく必要があります。

なかでも、訪問業者や悪徳業者の最近の手口は、火災保険を使った詐欺行為です。
そのような業者は、あなたのお宅の外壁や屋根を見て、劣化を発見したら飛び込み営業してきます。
「火災保険を使って無料で雨漏り修理ができます」や「火災保険を使ってお金をかけずに屋根工事ができます」といった訪問営業を行っています。

「自分は大丈夫!」と思っていても、悪徳業者の手口は「無料」や「お安く」といった甘いトークで営業してくるため、詐欺業者への対策をしっかり覚えて、自己防衛していくことが重要です。

火災保険を使った屋根修理 詐欺の事例

主に屋根修理に関する火災保険の不正請求には、大きく分けて3種類の詐欺事例があります。

1つ目は、工務店や工務店の提携店が経年劣化している住宅を狙って「火災保険から修繕費が出るので、屋根の修理工事が実質無料になります」と持ちかける形です。
もちろん、経年劣化の屋根修理は火災保険申請の対象外のため、住宅所有者が自己負担で工事費を支払わなければならないという事例です。

2つ目は、災害調査機関を名乗って「保険会社から費用が出るので、負担額なく屋根の修理ができる」と言って、保険会社との交渉を一任させる形です。
この場合、契約書も簡単なもので終わらせ、見積もりも契約書も提出することなく、すぐに着工します。
後日、契約した覚えもない高額な屋根工事費を請求され、保険金では足りなくなってトラブルになってしまうという事例です。

3つ目は、「大雨や台風で被災した屋根の被害状況を説明し、火災保険会社に申請する保険金請求をお手伝いします」といったコンサル型の契約です。
その際、完全成功報酬を謳い、「保険金が支払われた場合にだけ30%の報酬を請求する契約になります」と言われ契約したものの、保険会社から受け取った金額から報酬を差し引くと、工事代金が全く足りなくなってしまったという事例です。

このような請求は保険金詐欺に該当し、刑事罰の対象になってしまいます。
そうなる前に、ご自身で加入されている損害保険会社や代理店に相談した方が良いでしょう。
また、このような悪徳業者に騙されないためにも、ご自身で正しい知識を身につけ自己防衛することも重要です。

火災保険詐欺を見抜くためのチェックポイント

火災保険の不正請求を行う業者の手口を知ることで、悪徳業者かどうかを見抜くことができます。
ここでは悪徳業者がどのような手口で騙すのかお伝えします。

自己負担ゼロで屋根を工事できると契約する

いきなり業者が「工事代無料」と訪問してきても、怪しく感じて契約などはしないと思います。
ところが、悪徳業者は「災害点検無料」や「屋根修理の見積もり無料」とハードルを下げて訪問し、契約を迫ってきます。
基本的に、訪問営業の業者には注意したほうが良いでしょう。

契約書がない

悪徳業者の渡す契約書や見積もりは、非常に簡素化した作りになっています。
見積もりに「屋根修理一式」と詳細が記載されてない場合には、注意が必要です。
なかには、契約書すらない業者もあるくらいです。
工事をする前に、しっかり見積もりと契約書を確認してください。

すぐに着工する

見積もりと同時に、すぐの工事を必須として契約する業者もいます。
着工することで、考える隙を与えず、中止できないようにするためです。
このような業者は、保険金がおりる前に工事費用を請求してきます。
また、キャンセル料も高額になるため、悪徳業者かの判断の目安になります。

高額な代行手数料を請求する

「保険金申請の代行・コンサル」という名目で、高額の手数料を請求する業者がいます。
「面倒な保険金申請を代行します」と言ってくるような業者は、気をつけてください。
書類申請は契約者本人が行わないと規約違反になり、詐欺行為となってしまいます。

嘘の報告を促してくる

保険会社に「大雨で樋が壊れた」や「台風で屋根がめくれた」と保険会社に嘘の報告を促す業者がいます。
虚偽の報告をしたのは業者ではなく、あなた自身ですので、保険会社から訴えられる可能性があります。
このような水増し請求などを促してくる場合は、詐欺会社の可能性が高いので、すぐに保険会社に連絡してください。

会社の実態がない

そもそも会社の実態がない業者もいます。
名刺をもらったら、インターネットを使って住所を調べてみてください。
レンタルオフィスや一般住居の場合には契約しないほうがいいでしょう。

火災保険を使った外壁塗装を正しく利用するには

火災保険は、火事の時だけでなく台風や豪雨、豪雪や落雷に対しての補償があります。
なかには、特約で地震災害についても補償される事もあります。
火災保険を使って屋根を修理することは違法ではありませんが、正しい請求をしないと保険金詐欺として刑事罰の対象になるので注意しましょう。

火災保険を屋根修理に使える条件

基本的に雨漏り・屋根修理で火災保険を使う場合には、以下の4つの条件が必須となります。
経年劣化や老朽化では申請できません。
これらの条件に当てはまる場合には、火災保険を使った雨漏り・屋根修理を行うことができます。

・補償範囲に被害にあった建物があるのか?
・自然災害なのか?
・被害から3年以内なのか?
・被害額が20万以上なのか?

工事完了までの期間

実際に被害箇所を見つけてから保険申請〜屋根修理までの期間は、およそ2ヶ月前後です。
主な工事完了までの流れは下記になります。

① まず専門工事業者に火災保険が使えるか現地調査を依頼します。
② 現地調査後に、必要な申請書類を準備し、保険会社に連絡します。
③ 保険会社から鑑定人が派遣され、現地調査が行われます。
④ 保険適用可であれば、入金があります。
⑤ 契約上の屋根工事が行われ、業者にお支払いします。

雨漏り・屋根修理工事は、非常に詐欺や悪徳業者が横行している業界です。
突然、警察に逮捕されないためにも、正しく誠実な専門業者との付き合いが必要です。

火災保険を使った外壁塗装なら村井塗装へ

無理に火災保険を使った雨漏り・屋根修理を薦めてくる業者がいたら要注意です。
このような業者の営業はしつこいので、「私たちには、お付き合いのある専門業者がいる」と言って、しっかりお断りしなければいけません。

もし、雨漏り・屋根修理に火災保険が使えるか疑問があれば、ぜひ、私たち村井塗装にご相談ください。
私たちは、愛知県西尾市を中心に30年間営業を続けている専門業者です。
もちろん、火災保険でできる屋根工事の仕組みをしっかり熟知しています。
はっきりと「申請できるか・できないか」を、アドバイスさせていただきます。

なお、莫大な違約金やキャンセル料なども発生しません。
国内最大の雨漏り解決団体である「雨漏り110番」の加盟店でもあるので、安心してご連絡ください。

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